【第2回】陸山会事件の基礎知識_2012.05.18更新
【第2回】は、陸山会事件の真相を理解するために必要な『豆知識』を提示いたします。
◆【豆知識01:翌年への繰越額】_2012.01.31修正
『現金・預金出納帳』上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されています。現金については、毎日若しくは週2~3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
従って、『【第1回】陸山会事件の基礎資料』の『【現金と普通預金の年末残高の計算式】』の総収入額(前年からの繰越額+本年収入額)と、支出総額が正しく記載されているということは、年末における現金有り高(現金実査票)と普通預金通帳と定期預金証書の年末残高の合計額(預り金を除く)が、「翌年への繰越額」と一致していることを意味します。
★【「入金」、即、「収入」では無い】_2012.01.31追加
「本件4億円」と呼んでいる平成16年10月12日の4億円の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額までは、小澤氏や政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、平成16年末に「610,051,380円」未満の「預り金残」であれば、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
尚、平成16年10月29日の「担保に差入れした4億円の定期預金」及び「土地代金 342,640,000円」の支払いは、小澤氏と政治団体からの「預り金」を原資として、既に出金しているので、これらの「預り金」は平成16年末の「預り金残」に含まれません。
★【「融資書類に自ら署名」の真相】_2012.09.28追加
融資申込書と、約束手形が動画でリークされたことがありました。
本件の借入方式は、定期預金を担保に差入れして、融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲内で、手形貸付けによる借入が随時、何度でも出来るというものです。
手形貸付けは、約束手形を振り出して、その“約束手形を担保”として差入れすると、その場で額面から金利を控除した金額が入金されるという仕組みです。
なので、動画の担保物件は「約束手形」のことであり、融資枠設定の為の「担保差入定期預金」の名義は動画では確認できませんので、ご注意を。
尚、手形貸付けは、割引手形と同じですから、証書貸付けで使う金銭消費貸借契約証書は使用しませんので、融資申込書と混同しないようにしてくださいね。
手形貸付けの融資申込書は、重要書類では無く、銀行内の手続き上のものなので「みとめ印(小沢)」でした。
また、約束手形の「小沢一郎、印」は、小澤個人の「銀行印(小沢) 」でした。
動画での融資申込書の「(約束手形の)担保差入れ人」蘭は、「陸山会代表 小沢一郎」でしたので、たぶん、約束手形の裏面に「陸山会代表 小沢一郎、印」と陸山会の「銀行印」が裏書きされていたと思います。
裏書きすることは連帯責任となりますので、「陸山会代表 小沢一郎」が、「借入人小沢一郎」の連帯保証人になったということになります。
動画ではリークされていませんが、担保差入証書に使う印鑑は実印です。
実印は、フルネームですから、「小澤一郎」の実印が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」は、何故、公判において提示されなかったのでしょうか?
弁護人は、何故、当該物的証拠の提示を要求しなかったのでしょうか?
理由は、次の通りです。
陸山会は人格の無い社団等の為実印を持てませんから、かかる担保提供契約は、土地の登記同様、はなっから、出来ません。
つまり、陸山会は、元々、「本件の定期預金の担保差入れ人」にはなれない団体であり、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”であるワケが無いのですよ。
★【手形貸付けの返済方法】_2012.09.28追加
本件の場合、平成17年に借り替えが行なわれています。
手形額面が4億円でしたから、一旦、4億円全額を返済することになります。
又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しましたから、小澤個人への4億円の返済は一旦完済したこととなり、同時に小澤個人からりそなへの4億円の返済も手形交換所経由で自動的に完済されました。
「担保差入定期預金2億円×2本」の内、2億円1本を担保解除して、資金繰りに備えておきました。
まだ融資枠2億円が残っていますので、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから2億円を借入し、平成16年の手続き同様、陸山会に貸付け(又貸し)し、それを原資に定期預金を組みました。
平成18年には、平成17年に組んだ2億円の定期預金を解約し、平成17年同様の手続きにより、小澤個人とりそなへの返済を完了し、担保が解除された合計4億円の定期預金を解約して、資金繰りのために政治団体に資金移動しておきました。
当該4億円を平成19年5月1日に陸山会名義の普通預金口座に集中し、翌日、小澤個人の普通預金口座に振り込んでおります。
★【担保に差入れした定期預金は、小澤氏個人名義】_2012.01.31追加
「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入」は、有り得ません。
全国銀行協会相談室に問い合わせしたところ、「会社法第356条1項三号」を寸借すれば、「団体の資産を私的流用する行為」となるので、銀行支店長には『相当成る注意義務がある』との見解を頂きました。
-----------------------------------------------------
【会社法第356条】
1. 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
-----------------------------------------------------
★第二回公判で指定弁護士の『融資は何を担保に?』の質問に対して、当該銀行支店長は『陸山会の定期預金です』と証言しております。
国民は、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が4億円を借入した」と誤った認識をしております。
★これは、当該銀行支店長が偽証したのであるのか、或いは、本来ならば株主総会の決議書に相当する書面等をもって、『相当成る注意義務がある』の要件を満たすところを、当該銀行支店長と石川氏との間のみで「団体の資産を私的流用する行為」をしてしまったのかを明らかにする必要があります。
★【銀行支店長への質問】_2012.07.17追加
担保の名義が“陸山会”との銀行支店長の証言は、「りそなHP」の最下行にある「利益相反管理方針の概要」に記載された「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」の業務違反をしたことになってしまいますが、“小澤個人名義”の間違いではありませんか?
その上、『現金を“陸山会名義”の「担保差入定期預金」にして、融資金を転貸しして、陸山会の現金になる』という「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を行っていたということにもなってしまいますが、本当に“陸山会名義”だったのですか?
★第4回公判で、指定弁護士も裁判官も、担保提供した定期預金は、実際は小澤氏個人名義であると言っているのですから、資産公開の話を脅しの材料として、石川氏を洗脳し、『陸山会名義の定期預金を担保にした』とウソの供述・証言をさせたことは明らかです。
【補足説明】
資産公開の話など本裁判には何の関係も無いのであるが、念の為、説明します。
資産公開法第二条によれば、「その任期開始の日に保有する資産」とありますから、該当するのは平成16年分ではなく(裁判官の悪意の証拠)、平成17年9月の衆議院議員当選(13)の時に保有する定期預金及び借入金となります。
でも、このように純資産ゼロ円の資産・負債(単なる名義貸し)まで記載するのかについては、第六条(細則)の「両議院の議長が協議して定める」事項と考えます。
◆【豆知識02:政治資金規正法12条】
政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。この意味は、入金(収入)と出金(支出)が正しく記載され、「翌年への繰越額」が正しく収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはならないことを言っております。
『その他の事項』は、その収入・支出が有った場合にのみ、「資産等_土地」、「資産等_定期預金」、「資産等_借入金」に該当するのであれば、収支報告書に記載することになるという性質のものです。
ここが、企業会計と違うところであり、現金主義会計と言われる由縁です。
仮に、陸山会が2004年に土地代金を支払った場合においても、「本登記日2005年1月7日」でありますから、「資産等_土地」については、2005年の収支報告書に記載することに成ります。
次に、「支出_事務所費」について考えてみます。2004年に小澤一郎個人が売主に土地代金「342,640,000円」を支払ったのであれば、その時点で、「所有権」は、陸山会に移ったと考える人もいるようですが、その場合においても、同時に、陸山会は小澤一郎個人に「未払金」を負ったことになります。
政治資金規正法12条は、現金主義会計により収支報告書を作成することを規定しておりますから、発生主義会計で使用する「未払金」の計上を許しておりません。
さらに、12条は、「支出_事務所費」の出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」の記載を認めております。
そして、当該「未払金」は、小澤一郎個人からの特別の請求が無い限り、陸山会代表小沢一郎が「所有権移転登記日の2005年1月7日に支払う」と宣言すれば(確認書がこれに当たります)、何人たりとも意義を唱えられません。
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記し、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。(下記【小澤氏への所有権の移転の時期】参照)
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎個人が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎個人は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。
この「確認書」に記述されている通り、小澤氏の意思表示により、陸山会が小澤氏個人から譲渡を受けたことが「確定した」として、会計上の確定主義により、平成17年の収支報告書に「収入_寄附」、「支出_事務所費」、「資産等_土地」を同時に「みなし計上」したことは、正しい会計処理です。
尚、「確認書」に記述されている通り、平成17年1月7日に小澤氏個人を経由せず、直接陸山会が権利書を受け取ったことは、平成16年の年末には知り得ない情報であり、このような確定していない、未来の会計事象を平成16年の収支報告書に記載する事は会計上の「確定主義」に反する為、許されません。
★【小澤氏への所有権の移転の時期】_2012.01.31追加
売主から、小澤氏個人への所有権の移転の時期は,「法人税基本通達2-1-2」に規定があります。
-----------------------------------------------------
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
-----------------------------------------------------
本件においては、登記がされている土地の場合ですから、「相手方において使用収益ができることとなった日」とは、すなわち、社会通念上、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
公判では、「法人税基本通達2-1-2」後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の規定が該当するとして、虚偽記載であると指定弁護士は主張しております。
しかし、当該後段の規定は、登記の無いような場合の例外規定であり、そもそも、本件には該当しません。
しかも、仮に、原則規定を無視したとしても、本件においては、売主が「その引渡しがあったものとすることができる」という規定であり、売主においても、平成17年1月7日に収益計上することは、前段の原則規定に則った正しい会計処理なのであります。
ましてや、小澤氏個人を飛び越えて、陸山会が平成16年10月29日に「資産等_土地」を計上しなかったのは虚偽記載である、と言い張る左陪席の裁判官には呆れたものです。
★【「土地取得費の計上を先送りした」の真相】_2012.09.28追加
『土地代金の支払いをしており、手続きが完了したのであるから、土地の取得日である』と、検察側が主張する平成16年10月29日は、「所有権移転請求権仮登記」を行った日です。
何故、仮登記日に手続きが完了したと言えるのでしょうか?
売主は、売買が完了したからでは無く、「所有権移転請求権仮登記」を行ったので、土地代金の支払いを要求できたのであって、買主(小澤個人)が本登記日を何時にするかは買主の自由であり、買主が本登記を要求しない限り、本件の売買手続きは完了したとは言えません。
その本登記を要求する日を定めたものが「合意書」なのですが、これも、30回にも及ぶ公判の中で、とうとう、一度として提示されませんでした。
司法書士への委任状には、「平成17年」まで印刷されていて、「1月7日」部分が手書きだったのですから、「平成17年」の何日にするのかだけを委任していたことは常識で解かることです。
そして、話し合いの結果として「合意書」には、「平成17年1月7日」を引き渡しの日(本登記日)と定めたことは明白です。
買主である小澤個人が「所有権移転請求権」を行使して、売主に「所有権移転本登記」をさせて、小澤一郎を所有権者とする「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官より小澤個人が還付を受けて、初めて、売主と小澤個人との売買手続きが完了したと言えます。
従って、小澤個人が当該土地を陸山会に譲渡できることとなった(使用収益ができることとなった)のは、「平成17年1月7日」以降となります。
その物的証拠は、売主の、土地台帳、土地譲渡益の仕訳伝票等です。
不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2-1-2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」により、「平成17年1月7日」として計上しているハズです。
検察側の主張する例外規定は、小澤個人と陸山会の所有権移転の場合のように、登記がされないで売買した場合等に適用されるものです。
小澤個人と陸山会の所有権移転は、『民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる』を根拠法として行なわれました。
その小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間の意思表示を広く一般に公開したものが「確認書」です。
その「確認書」には、“権利証は陸山会が保管する”旨、記述されております。
とどめです。
「所有権移転請求権」を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合は、陸山会は解散となり、永遠に当該土地の取得は出来なくなっていたのです。
従って、陸山会において当該土地の取得が確定したのは、“あくまで”権利証を受け取った時です。
ですから、会計上の確定主義により、本登記日に当該土地の取得があったものと「みなし」て、「土地の計上と土地取得費の計上を先送りした(みなし計上した)」平成16年分及び平成17年分の収支報告書は、“公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものと認められる”ということです。
◆【豆知識04:起訴取り下げの方法】
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
◆【豆知識05:公訴権濫用論】_2012.05.18更新
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが“公訴権濫用論”である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/koso1.html
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
①違法性が軽微な場合
②刑事政策的見地から問題がある場合
③検察官の悪意による訴追の場合
④憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴
◆【豆知識01:翌年への繰越額】_2012.01.31修正
『現金・預金出納帳』上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されています。現金については、毎日若しくは週2~3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
従って、『【第1回】陸山会事件の基礎資料』の『【現金と普通預金の年末残高の計算式】』の総収入額(前年からの繰越額+本年収入額)と、支出総額が正しく記載されているということは、年末における現金有り高(現金実査票)と普通預金通帳と定期預金証書の年末残高の合計額(預り金を除く)が、「翌年への繰越額」と一致していることを意味します。
★【「入金」、即、「収入」では無い】_2012.01.31追加
「本件4億円」と呼んでいる平成16年10月12日の4億円の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額までは、小澤氏や政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、平成16年末に「610,051,380円」未満の「預り金残」であれば、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
尚、平成16年10月29日の「担保に差入れした4億円の定期預金」及び「土地代金 342,640,000円」の支払いは、小澤氏と政治団体からの「預り金」を原資として、既に出金しているので、これらの「預り金」は平成16年末の「預り金残」に含まれません。
★【「融資書類に自ら署名」の真相】_2012.09.28追加
融資申込書と、約束手形が動画でリークされたことがありました。
本件の借入方式は、定期預金を担保に差入れして、融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲内で、手形貸付けによる借入が随時、何度でも出来るというものです。
手形貸付けは、約束手形を振り出して、その“約束手形を担保”として差入れすると、その場で額面から金利を控除した金額が入金されるという仕組みです。
なので、動画の担保物件は「約束手形」のことであり、融資枠設定の為の「担保差入定期預金」の名義は動画では確認できませんので、ご注意を。
尚、手形貸付けは、割引手形と同じですから、証書貸付けで使う金銭消費貸借契約証書は使用しませんので、融資申込書と混同しないようにしてくださいね。
手形貸付けの融資申込書は、重要書類では無く、銀行内の手続き上のものなので「みとめ印(小沢)」でした。
また、約束手形の「小沢一郎、印」は、小澤個人の「銀行印(小沢) 」でした。
動画での融資申込書の「(約束手形の)担保差入れ人」蘭は、「陸山会代表 小沢一郎」でしたので、たぶん、約束手形の裏面に「陸山会代表 小沢一郎、印」と陸山会の「銀行印」が裏書きされていたと思います。
裏書きすることは連帯責任となりますので、「陸山会代表 小沢一郎」が、「借入人小沢一郎」の連帯保証人になったということになります。
動画ではリークされていませんが、担保差入証書に使う印鑑は実印です。
実印は、フルネームですから、「小澤一郎」の実印が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」は、何故、公判において提示されなかったのでしょうか?
弁護人は、何故、当該物的証拠の提示を要求しなかったのでしょうか?
理由は、次の通りです。
陸山会は人格の無い社団等の為実印を持てませんから、かかる担保提供契約は、土地の登記同様、はなっから、出来ません。
つまり、陸山会は、元々、「本件の定期預金の担保差入れ人」にはなれない団体であり、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”であるワケが無いのですよ。
★【手形貸付けの返済方法】_2012.09.28追加
本件の場合、平成17年に借り替えが行なわれています。
手形額面が4億円でしたから、一旦、4億円全額を返済することになります。
又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しましたから、小澤個人への4億円の返済は一旦完済したこととなり、同時に小澤個人からりそなへの4億円の返済も手形交換所経由で自動的に完済されました。
「担保差入定期預金2億円×2本」の内、2億円1本を担保解除して、資金繰りに備えておきました。
まだ融資枠2億円が残っていますので、新たに2億円の約束手形を振り出し、手形貸付により、りそなから2億円を借入し、平成16年の手続き同様、陸山会に貸付け(又貸し)し、それを原資に定期預金を組みました。
平成18年には、平成17年に組んだ2億円の定期預金を解約し、平成17年同様の手続きにより、小澤個人とりそなへの返済を完了し、担保が解除された合計4億円の定期預金を解約して、資金繰りのために政治団体に資金移動しておきました。
当該4億円を平成19年5月1日に陸山会名義の普通預金口座に集中し、翌日、小澤個人の普通預金口座に振り込んでおります。
★【担保に差入れした定期預金は、小澤氏個人名義】_2012.01.31追加
「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入」は、有り得ません。
全国銀行協会相談室に問い合わせしたところ、「会社法第356条1項三号」を寸借すれば、「団体の資産を私的流用する行為」となるので、銀行支店長には『相当成る注意義務がある』との見解を頂きました。
-----------------------------------------------------
【会社法第356条】
1. 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
-----------------------------------------------------
★第二回公判で指定弁護士の『融資は何を担保に?』の質問に対して、当該銀行支店長は『陸山会の定期預金です』と証言しております。
国民は、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が4億円を借入した」と誤った認識をしております。
★これは、当該銀行支店長が偽証したのであるのか、或いは、本来ならば株主総会の決議書に相当する書面等をもって、『相当成る注意義務がある』の要件を満たすところを、当該銀行支店長と石川氏との間のみで「団体の資産を私的流用する行為」をしてしまったのかを明らかにする必要があります。
★【銀行支店長への質問】_2012.07.17追加
担保の名義が“陸山会”との銀行支店長の証言は、「りそなHP」の最下行にある「利益相反管理方針の概要」に記載された「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」の業務違反をしたことになってしまいますが、“小澤個人名義”の間違いではありませんか?
その上、『現金を“陸山会名義”の「担保差入定期預金」にして、融資金を転貸しして、陸山会の現金になる』という「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を行っていたということにもなってしまいますが、本当に“陸山会名義”だったのですか?
★第4回公判で、指定弁護士も裁判官も、担保提供した定期預金は、実際は小澤氏個人名義であると言っているのですから、資産公開の話を脅しの材料として、石川氏を洗脳し、『陸山会名義の定期預金を担保にした』とウソの供述・証言をさせたことは明らかです。
【補足説明】
資産公開の話など本裁判には何の関係も無いのであるが、念の為、説明します。
資産公開法第二条によれば、「その任期開始の日に保有する資産」とありますから、該当するのは平成16年分ではなく(裁判官の悪意の証拠)、平成17年9月の衆議院議員当選(13)の時に保有する定期預金及び借入金となります。
でも、このように純資産ゼロ円の資産・負債(単なる名義貸し)まで記載するのかについては、第六条(細則)の「両議院の議長が協議して定める」事項と考えます。
◆【豆知識02:政治資金規正法12条】
政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。この意味は、入金(収入)と出金(支出)が正しく記載され、「翌年への繰越額」が正しく収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはならないことを言っております。
『その他の事項』は、その収入・支出が有った場合にのみ、「資産等_土地」、「資産等_定期預金」、「資産等_借入金」に該当するのであれば、収支報告書に記載することになるという性質のものです。
ここが、企業会計と違うところであり、現金主義会計と言われる由縁です。
仮に、陸山会が2004年に土地代金を支払った場合においても、「本登記日2005年1月7日」でありますから、「資産等_土地」については、2005年の収支報告書に記載することに成ります。
次に、「支出_事務所費」について考えてみます。2004年に小澤一郎個人が売主に土地代金「342,640,000円」を支払ったのであれば、その時点で、「所有権」は、陸山会に移ったと考える人もいるようですが、その場合においても、同時に、陸山会は小澤一郎個人に「未払金」を負ったことになります。
政治資金規正法12条は、現金主義会計により収支報告書を作成することを規定しておりますから、発生主義会計で使用する「未払金」の計上を許しておりません。
さらに、12条は、「支出_事務所費」の出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」の記載を認めております。
そして、当該「未払金」は、小澤一郎個人からの特別の請求が無い限り、陸山会代表小沢一郎が「所有権移転登記日の2005年1月7日に支払う」と宣言すれば(確認書がこれに当たります)、何人たりとも意義を唱えられません。
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記し、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。(下記【小澤氏への所有権の移転の時期】参照)
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎個人が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎個人は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。
この「確認書」に記述されている通り、小澤氏の意思表示により、陸山会が小澤氏個人から譲渡を受けたことが「確定した」として、会計上の確定主義により、平成17年の収支報告書に「収入_寄附」、「支出_事務所費」、「資産等_土地」を同時に「みなし計上」したことは、正しい会計処理です。
尚、「確認書」に記述されている通り、平成17年1月7日に小澤氏個人を経由せず、直接陸山会が権利書を受け取ったことは、平成16年の年末には知り得ない情報であり、このような確定していない、未来の会計事象を平成16年の収支報告書に記載する事は会計上の「確定主義」に反する為、許されません。
★【小澤氏への所有権の移転の時期】_2012.01.31追加
売主から、小澤氏個人への所有権の移転の時期は,「法人税基本通達2-1-2」に規定があります。
-----------------------------------------------------
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
-----------------------------------------------------
本件においては、登記がされている土地の場合ですから、「相手方において使用収益ができることとなった日」とは、すなわち、社会通念上、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
公判では、「法人税基本通達2-1-2」後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の規定が該当するとして、虚偽記載であると指定弁護士は主張しております。
しかし、当該後段の規定は、登記の無いような場合の例外規定であり、そもそも、本件には該当しません。
しかも、仮に、原則規定を無視したとしても、本件においては、売主が「その引渡しがあったものとすることができる」という規定であり、売主においても、平成17年1月7日に収益計上することは、前段の原則規定に則った正しい会計処理なのであります。
ましてや、小澤氏個人を飛び越えて、陸山会が平成16年10月29日に「資産等_土地」を計上しなかったのは虚偽記載である、と言い張る左陪席の裁判官には呆れたものです。
★【「土地取得費の計上を先送りした」の真相】_2012.09.28追加
『土地代金の支払いをしており、手続きが完了したのであるから、土地の取得日である』と、検察側が主張する平成16年10月29日は、「所有権移転請求権仮登記」を行った日です。
何故、仮登記日に手続きが完了したと言えるのでしょうか?
売主は、売買が完了したからでは無く、「所有権移転請求権仮登記」を行ったので、土地代金の支払いを要求できたのであって、買主(小澤個人)が本登記日を何時にするかは買主の自由であり、買主が本登記を要求しない限り、本件の売買手続きは完了したとは言えません。
その本登記を要求する日を定めたものが「合意書」なのですが、これも、30回にも及ぶ公判の中で、とうとう、一度として提示されませんでした。
司法書士への委任状には、「平成17年」まで印刷されていて、「1月7日」部分が手書きだったのですから、「平成17年」の何日にするのかだけを委任していたことは常識で解かることです。
そして、話し合いの結果として「合意書」には、「平成17年1月7日」を引き渡しの日(本登記日)と定めたことは明白です。
買主である小澤個人が「所有権移転請求権」を行使して、売主に「所有権移転本登記」をさせて、小澤一郎を所有権者とする「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官より小澤個人が還付を受けて、初めて、売主と小澤個人との売買手続きが完了したと言えます。
従って、小澤個人が当該土地を陸山会に譲渡できることとなった(使用収益ができることとなった)のは、「平成17年1月7日」以降となります。
その物的証拠は、売主の、土地台帳、土地譲渡益の仕訳伝票等です。
不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2-1-2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」により、「平成17年1月7日」として計上しているハズです。
検察側の主張する例外規定は、小澤個人と陸山会の所有権移転の場合のように、登記がされないで売買した場合等に適用されるものです。
小澤個人と陸山会の所有権移転は、『民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる』を根拠法として行なわれました。
その小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間の意思表示を広く一般に公開したものが「確認書」です。
その「確認書」には、“権利証は陸山会が保管する”旨、記述されております。
とどめです。
「所有権移転請求権」を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合は、陸山会は解散となり、永遠に当該土地の取得は出来なくなっていたのです。
従って、陸山会において当該土地の取得が確定したのは、“あくまで”権利証を受け取った時です。
ですから、会計上の確定主義により、本登記日に当該土地の取得があったものと「みなし」て、「土地の計上と土地取得費の計上を先送りした(みなし計上した)」平成16年分及び平成17年分の収支報告書は、“公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものと認められる”ということです。
◆【豆知識04:起訴取り下げの方法】
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
◆【豆知識05:公訴権濫用論】_2012.05.18更新
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが“公訴権濫用論”である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/koso1.html
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
①違法性が軽微な場合
②刑事政策的見地から問題がある場合
③検察官の悪意による訴追の場合
④憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴
この記事へのコメント
間もなく、エゼキエル書38章に書かれている通り、ロシア・トルコ・イラン・スーダン・リビアが、イスラエルを攻撃します。そして、マタイの福音書24章に書かれている通り、世界中からクリスチャンが消えます。その前に、キリストに悔い改めて下さい。ヨハネの黙示録6章から19章を読めば分かりますが、携挙に取り残された後の7年間の患難時代は、苦痛と迫害の時代です。患難時代を経験しなくても良いように、携挙が起きる前に救われてください。